NHKニュースの記事に「「年収の壁」対策 10月から実施 制度の抜本的見直しも検討へ」が掲載されています。
以下は記事の内容になります。
<「年収の壁」対策 10月から実施 制度の抜本的見直しも検討へ>
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230926/k10014206501000.html
2023年9月26日 4時57分 厚生労働省
いわゆる「年収の壁」の解消に向けて、政府は、従業員の年収が一定の水準を超えても手取り収入が減らないように取り組む企業を助成するなどの対策を来月から実施することにしています。ただ、公平性を懸念する指摘があることも踏まえ、今後、制度の抜本的な見直しも検討する方針です。
「年収の壁」は、配偶者の扶養に入りパートなどで働く人が、一定の年収額を超えると扶養を外れて、社会保険料の負担が生じ、手取りの収入が減るもので、人手不足の要因とも指摘されています。
岸田総理大臣は25日、厚生年金が適用される企業などで働く人が扶養を外れる「106万円の壁」への対応として、手取りが減らないように手当を支給したり、賃上げを行ったりした企業に対し、従業員1人あたり最大50万円を助成する対策を、来月から実施する方針を明らかにしました。
また、厚生年金が適用されていない企業などで働く人が、扶養を外れてみずから国民年金などの保険料を支払うようになる「130万円の壁」についても、一時的な増収であれば、連続して2年までは扶養にとどまれるようにする方向で調整が進められています。
ただ、こうした対策は、扶養に入らずに社会保険料を負担している自営業者の配偶者などとの公平性に欠けるという指摘もあります。
このため、厚生労働省は今後、厚生年金の加入要件や扶養のあり方など、制度の抜本的な見直しについても検討する方針で、誰もが「壁」を意識せずに働ける環境を実現したいとしています。
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。
<全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html
令和5年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント
・47都道府県で、39円~47円の引上げ(引上げ額が47円は2県、46円は2県、45円は4県、44円は5県、43円は2県、42円は4県、41円は10都府県、40円は17道府県、39円は1県)
・改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)※
※昨年度との差額43円には、全国加重平均額の算定に用いる労働者数の更新による影響分(1円)が含まれている (別紙の※3参照)
・全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
・最高額(1,113円)に対する最低額(893円)の比率は、80.2%(昨年度は79.6%。なお、この比率は9年連続の改善)
高齢の親を介護する40代50代の介護離職者が年々増加傾向にあります。親の介護のため、今まで積み上げてきたキャリアを退職という形で捨てるのは本人にとっても会社にとっても辛い選択となります。介護休業等を利用し、仕事と介護を両立さて、離職することなく介護を続ける方策を得ましょう。
・介護休業(無給、一定要件満たせば介護休業給付受給あり67%支給)
休業できる日数は2週間以上要介護状態の対象家族1人につき93日であり、その日数を最大で3回に分割して取得可能です。なお、93日の数え方としては、介護休業をしている期間の土日・祝日といった休日も含めて数えます。
※2週間以上の要介護の判断基準・対象家族等のご相談は弊所まで
申し込み方法は2週間前までに社内様式の申出書で何日から何日までの期間休業するのか示して休業します。
・介護休暇(無給)
要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができます。この場合、1年間の基準日を育児介護規定で定めることが必要です。
・介護短時間勤務(無給)
要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることにより、当該家族1人当たり利用開始の日から3年の間で2回までの範囲内で、所定労働時間について、所定労働時間を2時間短縮することが出来ます。
・まとめ
介護休業は育児休業と比較すると休業期間も最大一対象家族93日間と短いので長期介護プランを立案、例えば計画的に30日ずつ3回に分けて、一回目30日間を今後どのように介護するのか公的介護保険申請やケアプラン計画、介護サービス利用状況確認、介護施設を探す期間として利用しましょう。残りの2回分は将来長期休業するために残しておくこともできます。
あまり時間のかからない、例えばケアマネージャーとの打ち合わせなど一日単位で済ませられるものは介護休暇や年次有給休暇を利用しましょう。
令和5年度地域別最低賃金額改定の目安が公表されました。
各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円となっています。
今後、各都道府県での各地方最低賃金審議会を経て、最終決定となります。
<令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について>
令和5年4月から雇用保険料率が改定されます。
くわしくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
<令和5年度雇用保険料率のご案内>
https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf
令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について、
厚生労働省より発表がありました。
特例措置が来年3月まで延長となっております。
令和4年10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について、
厚生労働省より発表がありました。
特例措置が11月まで延長となっております。
10月より最低賃金が改定となります。
東京都では、1,072円となります。
<全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27516.html
各都道府県別の最低賃金は以下リンクの通りとなります。
<(別紙)令和4年度地域別最低賃金額答申状況(PDF:139KB)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000978544.pdf