障害年金受給


障害者年金受給に向けて

 ここ数年、『うつ』や『統合失調症』などの精神疾患で障害年金の申請に関してご相談が増えています。

 障害年金は老齢年金や遺族年金と同様に、申請しなければ受給することができません。

 障害年金は、どういった傷病が対象になるのか判らなかったり、手続が複雑で難しいため手続の途中で断念してしまうケースも見受けられます。

 

初めて診察された日が大切

 初診日とは、障害の原因の傷病で、いちばん最初に医師(歯科医師)の診療を受けたときが、初診日です。

 最初にかかった病院に、初診日の証明書(受診状況等証明書)を依頼します。

 しかし、最初に診療を受けた時には、それが原因となって、障害が残ると考える方は少ないと思います。

 ここに障害年金の最大の難しさがあります。

 年金事務所に相談に行った際に必ず質問を受けるのがこの初診日です。何年も前なので思い出すことが難しい場合、申請出来ないことが良くあります。

 私の扱ったケースでは、リュウマチなのに、最初に受診した病院で、風邪だと診断されたことがありました。たとえ風邪でも初診日となる場合があります。そして、カルテの保存義務が5年なので5年を超えた初診日の場合や大きな病院で担当医がすでにそこに勤めていない場合など、医師の協力が得られないケースも考えられます。

 初診日とは

 ➀初めて診療を受けた日

 ②同一の傷病で転医が有れば、一番初めに医師等の診療を受けた日

 ③過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は再度発症し医師等の診療を受けた日

 ④傷病名が確定してなく対象傷病と異なる傷病名でも同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日

 ⑤じん肺症(じん肺結核含む)については、じん肺と診断された日

 ⑥障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診

  日が対象傷病の初診日

 ⑦先天性の知的障害は出生日

 ⑧先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

 

診断書と障害者認定日

 初診日の証明ができれば、障害認定日から3か月以内の診断書を取ります。

 障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月経過した日またはその日までに傷病が治癒(症状が固定したこと)場合はその日が認定日となります。

 認定日時点で、障害等級に該当する程度の障害であれば、最大5年遡って(年金請求の時効は5年です)年金を受給できます。

 

事後重症による障害年金

 障害認定日の障害の状態が障害等級に該当していた事実を医師の診断書で証明できない場合やその時点で障害等級に該当していない場合は事後重症の請求となり、実際に請求手続きした翌月分からの受給となります。

 

まずは、無料相談から

 どのような障害の状態なのか、ご相談をお受けしますので、まずはお電話でご相談下さい。

ご相談の結果、お受けすると、初診の証明書の依頼サポートからお手伝いさせていただきます。

 基本的な報酬は着手金30,000円と今後受給される年金の2か月分と遡及が有れば遡及入金の8%(消費税は別途請求です)

 審査請求、再審査請求は着手金50,000円と今後受給される年金の2か月分と遡及が有れば遡及入金の8%(消費税は別途請求です)