当事務所の強み


電子申請手続き

 年金事務所やハローワークへの申請は、ほぼ100%電子申請で行っています。

 電子申請を行うことで、迅速で正確かつ信頼性の高い申請につながります。

 2020年から、いよいよ大企業に電子申請が義務化されようとしています。

 当事務所は平成21年から電子化に取り組んでいます。


スタッフの事務処理能力には自信有り

 当事務所の社会保険労務士登録は平成3年6月ですから、令和4年現在で31年を超える経験を数えます。

 スタッフも社会保険申請書類の作成経験が豊富で、さらに給与計算のプロが揃っています。

給与計算はもちろん給与ソフトを使用していますが、それ以上に社会保険や雇用保険に加入している方の給与から控除する保険料計算は、「経験」と、「社会保険」に関する知識が不可欠です。

お任せ下さい。


現行法に則し、各企業の職場環境に合った就業規則の作成

 社会の変化に合わせて改正されていく労働法規諸法令を把握した上で、就業規則、諸規定、労使協定を作成し、職場環境をしっかり整備し、雇用のル-ルを定めてムリとムダを無くしましょう。

 通常の就業規則では対応できない業種(安全対策を求められる建築業や長距離トラック・バスなどの運送業等)の就業規則、勤務時間に複雑なシフト制を用いている24時間営業の店舗やホテルや健康ランド、夜間勤務のある病院や介護施設、全国に支店や営業所を構えた企業の就業規則もお任せください。


近年の労働者人材不足への対応

 どの業種、職種でも人材不足が深刻化しています。

労働環境を見直すことで、人材が集まりやすい、求職者の応募が増える企業体質に変えていかないといつまでたっても、景気が悪いから、若年者の人口が少なくなっているからと言い訳ばかりしている状態となってしまいます。 

 この状況を把握した上で、適正な対応と解決策を提案していきます。


個別労使紛争の解決

 いくら法整備を進めていても、労使間の問題が発生してしまった時には、問題解決のお手伝いを行います。

 労働局で行われる『あっせん申請』に対する対応もお任せください。


労働法規近年の制度改正

 毎年制度改正が続いています。2019年に大きく変わった改正点をまとめました。

 働き方改革関連法

① 時間外労働の上限規制

② 時間外労働上限規制の適用が猶予又は除外される事業と業務の制定

③ 年次有給休暇5日の時季指定義務

④ 勤務時間インタ‐バル制度の導入促進

⑤ 労働時間の現状把握の実効性確保

⑥ フレックスタイム制の清算期間の上限延長

⑦ アルバイト労働者や有期雇用労働者の均等待遇規定 

⑧ ハラスメント規制法案の制定

⑨ 在留資格『特定技能』の創設

⑩ 裁量労働制にかかる指導と公表制度 労働基準監督署の調査強化 なと゛