介護休業と介護休暇・介護短時間勤務制度

高齢の親を介護する40代50代の介護離職者が年々増加傾向にあります。親の介護のため、今まで積み上げてきたキャリアを退職という形で捨てるのは本人にとっても会社にとっても辛い選択となります。介護休業等を利用し、仕事と介護を両立さて、離職することなく介護を続ける方策を得ましょう。

 

・介護休業(無給、一定要件満たせば介護休業給付受給あり67%支給)

休業できる日数は2週間以上要介護状態の対象家族1人につき93日であり、その日数を最大で3回に分割して取得可能です。なお、93日の数え方としては、介護休業をしている期間の土日・祝日といった休日も含めて数えます。

※2週間以上の要介護の判断基準・対象家族等のご相談は弊所まで

申し込み方法は2週間前までに社内様式の申出書で何日から何日までの期間休業するのか示して休業します。

 

・介護休暇(無給)

要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができます。この場合、1年間の基準日を育児介護規定で定めることが必要です。

 

・介護短時間勤務(無給)

要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることにより、当該家族1人当たり利用開始の日から3年の間で2回までの範囲内で、所定労働時間について、所定労働時間を2時間短縮することが出来ます。

 

・まとめ

介護休業は育児休業と比較すると休業期間も最大一対象家族93日間と短いので長期介護プランを立案、例えば計画的に30日ずつ3回に分けて、一回目30日間を今後どのように介護するのか公的介護保険申請やケアプラン計画、介護サービス利用状況確認、介護施設を探す期間として利用しましょう。残りの2回分は将来長期休業するために残しておくこともできます。

あまり時間のかからない、例えばケアマネージャーとの打ち合わせなど一日単位で済ませられるものは介護休暇や年次有給休暇を利用しましょう。