(令和4年7月23日現在)新型コロナウィルスの感染者及び濃厚接触者の隔離期間について

➀発症者の場合

発症日の翌日から10日間経過し、かつ症状軽快後3日間経過すれば隔離期間解除

※症状軽快とは 解熱剤なしで解熱、呼吸器症状の改善傾向

※発症日を0日としてカウントして10日間経過した日以降に症状軽快となった日を含めて3日経過した翌日から隔離期間解除

 

②陽性判明した無症状者

検体採取日の翌日から7日間経過して引き続き症状がない場合、療養解除

※無症状でも途中に症状が出たら、発症日を発症者として➀の基準に従うこと

 

③濃厚接触者

最終接触日を0日として5日間の外出自粛、健康観察が必要

※政府は令和4年7月22日、感染者との最後の接触から2日目と3日目に抗体検査で検査し、いずれも陰性の場合は3日目から隔離解除が認められると公表しました。

※同居者が陽性の時、陽性者の療養期間が終了した日からカウントします。

 

④会社の指示に従ってください

企業によって、他の従業員や関連企業への感染防止のため、隔離期間終了後のPCR検査の陰性確認を義務付けていることがあります。この検査は有料となります。この時の費用負担ですが、特に決まりはありませんが弊所は以下のようにお勧めしています。

企業内感染の疑いがある場合⇒PCR検査は企業負担

その他の場合⇒自己負担