令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について、
厚生労働省より発表がありました。
3月の時点における特例措置の内容が6月まで延長となっております。
現時点では事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。
施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
<令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/r404cohotokurei_00001.html
<雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容>
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000902063.pdf