新型コロナに従業員が感染したら

年明けからオミクロン株が猛威を振るい国内で新型コロナ感染が急拡大しています。

従業員が発熱した、陽性になって会社を休まなくてはならなくなったときにどうしたら良いかという内容の質問が多く届きます。

 

1.家庭内感染の場合

傷病手当金を申請します。(健康保険の被保険者に限ります)

保健所から就労制限通知が自宅に届きます。感染しなくなる程度に改善したと判断されると就労制限解除通知が届きます。発熱等の症状が出て会社を休んだ初日から解除通知の日までを期間として傷病手当金を申請します。療養状況申立書に発熱や症状の詳細を本人が記載していただくことも必須の添付書類となります。

申請期間中は初日から3日間を有給休暇に4日目以降を欠勤扱いにします。市区町村の保健所によって交付される書類が異なります。就労制限通知や解除通知が交付されない場合は、療養状況申立書だけで就労できない証明を行うことになります。

発熱外来などを利用し、医療機関から保健所への通知を依頼して証明書の交付を受けてください。

傷病手当金を申請できない方は、多くの企業は労働者の意思確認を行い年次有給休暇としています。

 

2.企業内感染の場合

労災の休業補償申請をします。

企業内での感染が明らかな場合、労災の休業補償申請を行います。通勤電車で感染の疑いがあるなど、感染原因がはっきりしない場合は傷病手当金の申請をします。添付書類は保健所からの通知書を使用します。傷病手当金の申請と同様です。

 

3.保育園の休園・小学校が休校したとき

小学校休業等対応助成金を申請します。

お子さんが通う保育園や小学校が休園、休校したために保護者が会社を休まざるをえない場合は、休業期間に年次有給休暇ではなく有給の特別休暇で休業補償を行い、小学校休業等対応助成金で対応します。

 

4.濃厚接触者の場合 

保健所からの書類は交付されないので、多くの企業は労働者の意思確認を行って年次有給休暇としています。コロナ感染対策として濃厚接触者に対し、労働基準法第26条に準じた休業補償を行い、雇用調整助成金を活用している場合もあります。