10月より最低賃金が改定されます。

令和3年10月より最低賃金が改定されます。都道府県別の一覧は以下となります。

 

<令和3年度地域別最低賃金改定状況>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

都道府県によって改定日が異なりますが、改定日の勤務から最低賃金を改定する必要があります。

このため、当月払いを採用している場合には10月分の給与計算前に従業員の賃金が最低賃金を上回っているか、最低賃金を下回っている場合には見直しが必要となります。