10月からの最低賃金

8月13日に厚生労働省より10月以降の全国の最低賃金について

全ての都道府県の審議結果が出揃ったとの報道発表がありました。

 

<全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20421.html

 

<令和3年度 地域別最低賃金 答申状況>

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000662334.pdf

 

全国加重平均額28円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額とのことです。

この最低賃金は都道府県別に10月1日から10月上旬までの間に順次発効されます。

 

今年は大きな引き上げとなるため、従業員の給与が改定後の最低賃金を割り込んでいないか、

いま一度確認をお願いいたします。