令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

令和4年10月より段階的に、パート・アルバイト等の加入義務の対象が拡大します。

現在、501人以上規模の企業で勤務する州の所定労働時間が20時間以上など一定の要件を満たす方は、パートタイマー・アルバイト等の方であっても、被保険者(短時間労働者)となります。

令和4年10月からは、101人以上規模(令和6年10月からは51人以上規模)の企業に勤務するパートタイマ・アルバイト等の方も、一定の要件を満たす方は、被保険者(短時間労働者)として適用することになります。

 

令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html