コロナ禍の労働者皆様

コロナ禍の影響で、今後皆さまの働き方が変わり、労働時間が少なくなる場合が考えられます。特にアルバイトの方で、社会保険や雇用保険に加入している方はこれからの働き方で加入要件が該当しなくなる場合もあります。

 

常勤者が10人未満の店舗の場合、社会保険の加入要件として平均して週33時間以上の勤務時間が常勤の場合、社会保険の加入をお勧めしてきました。

 

今後、シフトの関係で勤務時間が週33時間未満の状態になった場合、正社員以外のアルバイトで勤務されている方は社会保険の加入を外し、国民健康保険と国民年金に個人で加入、または、ご家族の被扶養者として健康保険と国民年金の加入をしていただくことになります。

 

その時、配偶者や同居している家族の社会保険に被扶養者として加入すれば健康保険料と国民年金保険料はかかりません。(被扶養者としての加入要件は、今後1年間の収入見込みが130万円未満、月額10万8千円が目安です。)

 

国民健康保険料は、個人の前年収入を計算の基礎としています。ただし3月分までは一昨年の収入を基に計算されます。40歳以上の方は介護保険料がかかります。

 

お住まいの市区町村で保険料率が違いますので、お問い合わせください。

問い合わせすると月額保険料がいくらかかるかわかりますので、もし社会保険に該当しなくなる場合、事前に調べておくとよいと思います。

 

例) 東京都墨田区の計算方法 墨田区役所ホームページより

令和2年度の国民健康保険料の計算方法

 1.(1)基礎保険料(医療分:年間の最高限度額は63万円) 国保加入者数×39,900円+加入者全員の算定基礎額×7.14%=年間の基礎分保険料

 2.(2)後期高齢者支援金等保険料(支援金分:年間の最高限度額は19万円)

 3.(1)+(2)=年間の国民健康保険料

 

国民年金の保険料は、月額で令和2年度16,540円、令和3年度は16,610円です。

 

雇用保険

今までアルバイトでも雇用保険に加入していた方で、週の勤務時間が20時間未満になることが、通常勤務になる方もいらっしゃると思います。その場合、短時間勤務と定義されて雇用保険の資格喪失となります。

連絡をお受けした時点で、離職票を交付します。ハローワークで手続きすることで、職場で働きながら失業保険をもらうことが可能です。