雇用調整助成金の緊急事態宣言等対応特例について

厚生労働省のホームページに雇用調整助成金の緊急事態宣言等対応特例について

リーフレットが掲載されました。

この中で大きく変更された点としては、解雇を行った場合における助成率の条件が変更となります。

 

以下は『【緊急事態宣言等対応特例パンフレット】 緊急事態宣言等対応特例について』より引用

 Ⅰ・Ⅱの企業について、緊急事態宣言等対応特例の対象となる期間の休業等の雇用維持要件を

  ○比較期間を 「令和2年1月24日から判定基礎期間の末日まで」 から「令和3年1月8日から判定基礎期間の末日まで」 に変更します。

  ○「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」の要件を適用外とします。

 

  ⇒比較期間(令和3年1月8日から判定基礎期間の末日まで)に解雇等を行わなかった場合は助成率10/10 、解雇等を行った場合は助成率4/5

 

詳細につきましては以下のリンクをご参照ください。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

緊急事態宣言等対応特例について