マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります。

出典:厚生労働省、マイナポータルのホームページ

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

 

 

令和3年(2021年)3月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。

これまで医療機関の窓口で健康保険証を提示していましたが、マイナンバーカードをカードリーダーで読み込ませることで健康保険証の提示の代わりとすることができます。

利用するためには、あらかじめ以下を行う必要があります。

 

(1)マイナンバーカードの申請

マイナンバーカードの発行は、居住している自治体の窓口に申請する必要があります。

なお、申請時に「電子証明書を利用する」としておくことに注意が必要です。

 

(2)マイナポータルで健康保険証利用を登録

マイナンバーカードが届いたら、マイナポータルで「マイナンバーカードを健康保険証として利用する」ための登録をします。

マイナポータルはマイナンバーカードの設定を行うホームページです。マイナポータルを利用するには、ICカードリーダーを接続したパソコン、またはICカードリーダー機能を持つスマートフォンが必要です。いずれもない場合は自治体、郵便局等に設置されているマイナポータル端末を使用してください。

 

(3)医療機関でマイナンバーカードを読み込み、健康保険証として利用

かかりつけの医療機関でマイナンバーカードの読込機が導入されていることが必要です。

医療機関窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにセットした後、患者が4桁の暗証番号を入力、又は窓口職員の目視により本人確認を行います。

 

また、健康保険証の他に以下のような証明書の持参も不要となります。

・保険者証類(健康保険被保険者証 / 国民健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等)

・被保険者資格証明書

・限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証

・特定疾病療養受療証

 

限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後マイナンバーカードでの確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。