2020年3月3日
先日、安倍総理大臣が国会発言したことで、急遽決まった助成金がふたつあります。
1. 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症関係の適用拡大)
新型コロナウイルス感染症の影響で経営環境が悪化し事業が縮小し、従業員を休業させることと
なった企業に対し休業手当の3分の2を助成します。
助成額の上限対象労働者一人当たり8,330円 支給限度日数1年間で100日間
【該当例】
※ 取引先が新型肺炎の影響を受けて事業縮小したため、受注量が減って当社の事業も縮小した場合
※ 国や自治体からの自粛要請の影響で、外出等が自粛され客数が減って事業縮小した場合
※ 風評被害により予約キャンセルが相次ぎ、客数が減ったため事業縮小となった場合
該当する企業がさらに以下の事項に該当した場合、助成金の対象となります。
➀ 雇用保険に加入している従業員が、新型コロナウイルス感染症の影響を原因とした休業命令を
会社が行った場合。
② 休業命令をするための労使協定を締結していること。
③ 申請前前月または前々月の売上高が前年同月期の売上と比較して10%以上減少していること。
④ この助成金を申請するための計画届を提出していること
・令和2年1月24日~7月23日までに休業が開始されていること
・令和2年1月24日以降に初回の休業がある計画届は令和2年5月31日までに提出すれば
休業前に提出したとみなされます。
計画届申請時の添付書類
➀ 休業協定書の写し
② 協定書の労働者代表を選任した労働者選任届の写し
③ 労働者選任した労働者の委任状の写し
④ 協業初日が含まれる月から1年間の休日カレンダ-
⑤ 休業計画一覧表
⑥ 労働者名簿
2. 休校で休業した時の助成金
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため小学校などの休校に伴い保護者が仕事を休んだ場合
雇用形態・企業規模にかかわらず、日額8,330円を上限に賃金の金額を従業員が受け取れるように
企業に助成金を支給する。
対象期間は2月27日~3月31日までとする。
従業員の判断で通常の年次有給休暇を取得した場合は対象外となる。
年次有給休暇と別の有給休暇を取得させる必要がある。
※休校で休業した時の助成金について厚生労働省に確認したところ、助成金を支給することは
決定しましたが、パンフレットもリ-フレットも申請書類もまだできていない状態なので
仔細についての回答ができない状況です。