社会保険の被保険者適用拡大

 

社会保険の加入要件の適用拡大

 

                                  令和1年12月11日

 

                                  特定社会保険労務士 三浦信二

 

 

 

パ-トアルバイトなどの社会保険の加入要件が大きく変わります。

 

 

 

今までは

 

➀ 1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上であること。

 

2016101日から社会保険の加入対象者の範囲が拡大しました。
これまでの条件①に加え、従業員数501名以上(厚生年金の被保険者数)の企業で働く場合、週の所定労働時間が20時間以上で、なおかつ決まった月収が88000円以上、雇用期間が1年以上である(見込みを含む)パートの人も、社会保険の加入対象なります。ただし、この条件は学生(夜間の学生は適用されます)には適応されません。

 

 

 

➀は例えば正社員が18時間、週40時間、月曜日~金曜日の週5日で勤務する所定労働時間の場合、アルバイトの社会保険の加入要件は4分の3以上ですから

 

16時間以上、週30時間以上及び月の勤務日数15日以上となります。東京都の最低賃金1013円で勤務した場合、ひと月の賃金額は

 

1013円×30時間×52.14÷12月≒月収132,045円となります。社会保険料は健康保険6,633円介護保険1,159円厚生年金12,261円雇用保険396円控除されますので、

 

課税対象額は111,992円です。約20,000円月収が下がります。

 

 

 

②は202210月に501人以上から101人以上に、202410月から51人以上に適用範囲を

 

 拡大されます。中小企業は対応を迫られますので充分な対策が必要です。

 

加入要件

 

  1. 週の労働時間が20時間以上

  2. 賃金額が月額88,000円年収1,060,000円以上であること

  3. 1年以上雇用されることが見込まれること

  4. 学生でないこと(夜間や定時制は除かれる)

 

 

 

週の労働時間が20時間以上30時間未満のアルバイト社員に社会保険の加入意思の確認アンケ-トを実施して加入の意思がない方は週20時間未満のシフトに変換する必要があります。

 

週休3日×1日の労働時間10時間制度の導入も検討しながら、今から人材確保を行い対応することが必要です。