『社会保険の資格取得時の本人確認事項の変更』

平成28年9月以降、年金事務所は下記の確認を行うことになりました。

 氏名と生年月日で住民票のある方かどうかの確認を行います。

 (総務省とオンラインで年金事務所のパソコンがつながるようになり、偽名で、保険証を取得することを防止するため) 

 

名前を正確に記載しないと、返戻されてしまいます。

 渡邉 渡邊 渡辺 渡部 澤田 沢田 齊藤 斉藤 斎藤 高橋 髙橋 など

 

届出の前に住民票や運転免許証で氏名と生年月日と住所を事前に確認します。

 

被扶養者の方の届出も同様です。住民票に記載されている氏名・生年月日・住所を正確に記載する必要があります。

 

① 住民票に記載されている住所での届出が必要となります。

 

今までは、実家の福岡県福岡市に住民票があり、東京都港区のマンション 

に住んでいる場合、居所(東京のマンション)だけの届出が出来ましたが、 

9月からは、居所の表記をした場合、住民票に記載されている住所を備考 

欄に記載する必要があります。

 

② 外国籍で『中長期在留』の方の届出

 

『中長期在留』とは、在留期間が3か月と1日以上の方です。 

住民票の交付を受けることができる方なので、今までは、在留カードで、 

住所の確認を行っていましたが、9月以降は、念のため住民票の写しで 

氏名・住所と生年月日の確認を行います。

 

③ 外国籍で『短期在留』の方の届出

 

『中長期在留』とは、3か月以内の在留期間の方です。在留カードの交付 

がないので、パスポートの身分事項ページと資格外活動許可書の写しが必要です。

 

④ 中国・韓国・北朝鮮などの在日の方の場合

 

必ず、本名と通称名の確認を行います。運転免許証など確認できる書類を 

用意してください。