厚生労働省のホームページより

福利厚生の充実のために、財形制度を導入しませんか?      

~7月から子育て勤労者を支援するための特例措置を実施します~ 

福利厚生の充実は、人材の確保や、社員の働く意欲を高める上で非常に重要です。 特に、財形制度(勤労者財産形成促進制度)は、利子の非課税や低利での融資とい った優遇策があり、約900万人が利用する、企業の福利厚生制度の柱の一つとなっ ています。 

7月から、18歳以下の子などを養育されている勤労者の方を対象に、財形持家融資(住宅ローン)の貸付金利を当初5年間引き下げる特例措置を実施します。       

福利厚生制度の充実をお考えの事業主の皆さま、ぜひこの機会に財形制度の導入や金利の特例措置の活用についてご検討ください。     

◎子育て勤労者の支援のための住宅ローン貸付金利の引下げ特例措置    

[対象]18歳以下の子などを養育する勤労者   

「中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置(※)」との併用はできません。    

[貸付金利]通常金利より0.2%引き下げた貸付金利    

[実施時期]平成27年7月1日から平成28年3月31日まで(申込み状況などにより、期間内でも特例措置を終了する場合があります)   

(※)中小企業勤労者のための住宅ローン貸付金利の引下げ特例措置(参考)    

[対象]常用労働者数300人以下の企業に雇用される勤労者    

[貸付金利]通常金利より0.2%引き下げた貸付金利    

[実施時期]平成26年4月1日から平成30年3月31日まで(申込み状況などにより、期間内でも特例措置を終了する場合があります)   

    

【特例措置の詳細はこちら】   

http://krs.bz/roumu/c?c=11078&m=75026&v=fac06e47 

 

■財形貯蓄制度     

使い道に限定のない「一般財形貯蓄」のほか、特定の目的のために積み立て、利子等が非課税となる「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」があります。     

平成27年4月1日からは、3歳に達するまでの子を養育するために育児休業等を取得する場合、育児休業等期間中の積立を行わなくても 財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄の利子等に対する非課税措置を引き続き受けられるようになりました(「育児休業等の取得者の継続適用特例」)。 この特例も、ぜひご活用ください。   

 ※「育児休業等の取得者の継続適用特例」を受けるためには、事前に勤務先を通じた手続きが必要です。    

【財形貯蓄制度の詳細はこちら】    

http://krs.bz/roumu/c?c=11079&m=75026&v=5f4bfe49       

■財形持家融資制度     

財形貯蓄を行っている勤労者が利用できる住宅ローンです。   ・融資限度額:貯蓄残高の10倍(最高4,000万円)   ・貸付金利:年0.86%(5年間固定)(平成27年4月1日現在)    

【財形持家融資制度の詳細はこちら】    

http://krs.bz/roumu/c?c=11080&m=75026&v=5b21ab6a    

http://krs.bz/roumu/c?c=11081&m=75026&v=feaa3b64 

 

お問い合わせ先   

厚生労働省労働基準局勤労者生活課 電話03(5253)1111(内線5367、5368) 

(独)勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本部 電話03(6731)2934~2936