『マイナンバー制度』

 平成28年1月から、マイナンバー制度が始まります。

 

 日本に住所がある全ての方を対象に、12ケタの個人番号(法人は13ケタ)が付与されます。マイナンバー(正式には個人番号と言います。以下個人番号と言います。)を使用して、年金・労働・医療・福祉・税・災害対策に活用する制度が始まります。(詳細は番号法で定められています) 

 27年10月5日の住所地(住民票の取得できる住所)を基準に、各市区町村から『通知カード』が世帯単位で、書留で郵送されます。郵送される時期は、27年10月~11月初旬です。 

 『個人番号カード』を交付するための書類が、書留に同封されてきます。申請用の書類に身分証明用の写真を添えて市区町村に返送すると、写真とICチップつきの個人番号カードが無料で交付されます。 

   

<企業が行う個人番号対応事務>    

 制度が始まる前までに、全社員と扶養家族の個人番号を把握しなければなりません。個人番号を取得するには、個人番号利用目的の提示のしかた、本人確認、保管と管理、取扱い、廃棄の各方法と社会保険労務士や税理士への委任契約と監視方法、万が一漏洩した場合の損害賠償の取り決めなどが必要です。 

 

本人確認=番号確認+身元確認 

 ①通知カード+運転免許証など写真つきの身分証明書 

 ②個人番号カード(写真つきなので、これ一枚でOK) 

       

<利用目的の明示> 

 社会保障・税に関する手続きに使用する旨の利用目的を明示します 

       

<保管と管理、取扱い >

 インターネットに繋いでいないパソコンでデーター管理し、取扱者を必要最小限の人数にしてパスワードを使い管理、取扱いを行う。(個人情報ファイル) 

       

<委任> 

 社会保険労務士との個人情報取り扱いについての契約を行う(今現在ご用意できるのは個人情報の取り扱いに関する契約書です。別紙をご参照ください) 

      

<廃棄> 

 保存期間を経過した書類は、廃棄しなければなりません。(資格取得確認通知書、標準報酬改定通知書など) 

 保存期間 雇用4年 健保年金2年 労災3年 税7年