『社会保険・雇用保険加入基準』

厚生労働省が定めている加入基準

 

(1)社会保険(健康保険・厚生年金)

 

 1週間の勤務時間が30時間以上で勤務する従業員(時給社員も含む)で 入社時において2ヶ月以上勤務することが雇用契約書等で確認できる者。但し、学生は除かれる(夜間の学生は該当する) 

 

 具体的に、

①いち給与算定期間中(以下、ひと月という)の休日数が、正社員が9日であれば 出勤日数の4分の3以上の契約で勤務している者→ひと月に16日以上勤務している者 

 

②残業時間を除いて、ひと月の勤務時間が130時間以上の者

 

(2)雇用保険

 

 1週間の勤務時間が20時間以上で勤務する従業員(時給社員も含む)で 入社時において31日以上勤務することが雇用契約書等で確認できる者 但し、学生は除かれる(夜間の学生は該当する)

 

  具体的に、

①1日の勤務時間が4時間であれば、1週間に5日以上で勤務する者 今後の対策 今後の対策として、マイナンバー制度が開始される 平成28年1月までを目安に政府は準備を始めました。

 

 27年の年末調整を終えた段階で、社会保険未加入者の情報が各省庁で把握できる状態になります。

 よって来年の12月までに上記の基準を満たしている従業員で 未加入者をゼロにすることが求められます。

 現時点で、年金事務所または労働局の調査が過去4年間で行われていない企業は 前倒しして、早めに準備する必要があります。