爽やかな季節となりました。台風も去り秋本番です。
過ごしやすいこの時期、仕事もはかどりますが、 私は休日に旅行やスポーツの計画を立ててどこかに出かけたいと思っています。
さて気になる法案が9月に成立しました。 まずはマイナンバー制度から年金調査実態、最低賃金の法令までを紹介します。
(1)マイナンバー制度関連法案が成立
国民ひとりひとりに番号を振って、所得、納付実績、社会保険の加入状況に関する個人情報を ひとつの番号で管理する法案が9月24日参議院本会議で可決成立しました。
28年1月からスタートします。
27年秋に国民全員に『通知カード』が送付されます。
希望者には氏名、住所、顔写真を記載したICチップが配られる予定です。
年金、健康保険、雇用保険、税務の情報を一元化することで、社会保険の未加入者の 摘発や税金逃れを防止することを目的とされる一方、個人情報漏えいや番号の不正取得による 悪用などの懸念が生じ、社会不安が表面化する問題が指摘されています。
今後、社会保険や雇用保険の未加入社員や未加入企業の調査や摘発が多くなると思われます。
(2)年金事務所調査の実態
4年前から開始された、全適用事業所を対象とした社会保険の調査も、 私の顧問先様の未調査企業は、数社を残すばかりとなりました。
調査の内容は、まず源泉所得税の納付書で従業員の人数を確認し、 未加入者の方がいればすでに加入している従業員の労働時間と 勤務日数を比較して概ね4分の3以上の労働時間を勤務していれば、 法令違反として、加入させています。
幸いにも、顧問先様で悪質なケースは全くなく現在ほぼ全ての事業所が適正と判断されています。
一般的な例で、今までの調査で摘発された主な事項は下記の通りです。
① 賞与届の提出もれ(例 給与として特別手当で支給)
② 取得届の提出もれや入社日と取得日のずれ(例 試用期間の加入もれ)
③ 給与額との保険料が適正に届出がされていない(例 通勤手当のもれ)
④ パートアルバイトの取得もれや年金受給者の取得もれ
それ以外にも、なかには基本給しか保険料として届出をしていないケース等は悪質な例とされ、 後追い調査や毎年の調査対象事業所となっているようです。
今後も、原則4年に一度ずつ、も定期的な調査が続きます。
(3)最低賃金額の変更
毎年、最低賃金が10月に変わります。
昇給月を10月にして、対応している企業もお見受けします。
アルバイト等の時給社員が多い企業にとって最低賃金の変更は、まさに賃上げとなりますので頭の痛い法令です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使双方で定めても法令で無効となります。
罰則は一案件で50万円です。
東京都とその近県、愛知・大阪の金額をお知らせします
以前 → 発効日以降の額
東京都 869→888 (26年10月1日より)
神奈川県 868→887 (26年10月1日より)
埼玉県 785→802 (26年10月1日より)
千葉県 777→798 (26年10月1日より)
静岡県 749→765 (26年10月5日より)
茨城県 713→729 (26年10月4日より)
愛知県 780→800 (26年10月1日より)
大阪府 819→838 (26年10月5日より)