『男性でも、奥様の遺族年金が貰える?』

 今まで、ご主人に遺族厚生年金は支給されませんでした。 しかし、老齢厚生年金の支給開始年齢が今年から61歳に引き上げられたため、 奥様に先立たれた男性にも60歳から遺族厚生年金が支給されます。 

 

 在職老齢厚生年金(これからは61~64歳)と違って非課税扱いなので、 遺族年金を60~64歳まで受けて、ご自分の老齢厚生年金を65歳から受ける ケースが増えそうです。

 

  遺族基礎年金も父子家庭には不支給でしたが、今年の4月から受給されるように なりました。(18歳未満の子のある妻と18歳未満の子+18歳未満の子のある夫)

 

(1)納付25年から10年に変更される?

 

 平成27年10月に施行予定です。

 25年の受給資格期間(老齢年金受給に必要な保険料を納めた期間や、加入者であった期間の合計期間)が10年に短縮されます。無年金者を少なくするための処置ですが、まだ運用するための仔細は決まっていません。

 

(2)雇用促進税制の計画届が25年度(26年3月31日)で終了予定?

 

 雇用者を会計年度中に2人以上かつ労働賃金を10%以上、前の会計年度以上増えた会社(個人事業主含む)で解雇等の事例がない企業に対し、1人に対し20万円(26年度は40万円)の法人税が減税される制度の計画届が25年3月31日で終了予定です。

 該当すると思われる企業様は、早めにご連絡下さい。今秋の国会で期間を延長する審議が予定されています。

 

(3)マタニティハラスメントが増加傾向

 

 マタハラ(出産または育児にかかわるハラスメント)がここに来て、問題となっています。

 

 特に目立つのが、育児休業明けに短時間勤務を希望した社員と正社員との仕事配分に関しての不満から、ハラスメントに発展するケースや産休・育休を法定通り取得できずに退職せざるを得ないケースが有ります。

 

 この場合、流産や育児ノイローゼなどで会社が訴えられるときがありますので、就業規則や協定書でしっかり防衛策を練る必要が生じます。ご相談ください。